給付金のご請求の際にはご注意ください。その2

給付金について問い合わせが多いものについてお知らせします。

 

○全ての給付(慶弔給付、旅行補助、人間ドック補助、健康診断助成(2016年度まで)を含む)について

 

入会月に発生した事象は給付の対象になりません。

 

例:2012年4月に入会し、その4月に○○祝金や○○補助の対象日(永年勤続XX年や結婚XX周年の対象日があったり、旅行に行ったり、人間ドックを受診されたり、・・・)があっても入会月ですので給付の対象になりません。

 

給付の対象となるのは入会月の翌月以降に発生した事象です。