給付金のご請求の際にはご注意ください。

給付金について質問が多いものをまとめました。

○永年勤続祝金(10年・15年・20年・25年・30年・35年)について

入社年月日が4月1日の場合、4月1日が給付対象日です。
※3月31日が給付対象日ではありません。
※給付対象日の属する月の会費を頂戴した方に給付金をお支払いたします。

 

○結婚周年祝金(25年・35年・50年)について

婚姻の届出日(戸籍等に記載された日)の○年後が給付対象日です。
「婚姻の届出をされた日」と「婚姻して○年を過ぎたこと」の証明書類として、
給付対象日より“後の”戸籍謄本をお願いしています。

給付対象日より前の日付のものですと「婚姻の届出をされた日」は証明されますが、
「婚姻して○年を過ぎたこと」の証明になりませんので、改めて対象日より後の

戸籍抄本を取り直していただくことになります。

#手間も手数料も二重にかかりますので、ご注意ください。

※結婚周年祝金(30年・40年・45年)は令和2年3月31日で廃止になりました。

○旅行補助A・Bについて

平成23年度より、A・Bともに宿泊されたことが前提になりました。
会員お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金が

8,000円以上の場合・・・旅行補助A(補助額4,000円)
会員お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金が

8,000円未満の場合・・・旅行補助B(補助額2,000円)

 

※お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金=交通費・宿泊費・食事代等を合計し、人数で割ってください。

 

添付書類として、それらがわかるものを給付請求書といっしょに提出してください。

 

給付請求は給付対象日から2年以内です。忘れずに請求してください。