傷病見舞金について
平成26年4月より、傷病見舞金の請求用紙が変わりました。
#複写用紙のためダウンロードできません。
詳しくはお電話(075-957-3311)でお問い合わせください。
事業所一括用給付金請求書は、同一事業所(同一事業所コード)で2人以上で同一種目の給付金を
請求し、同一金融機関の口座に振り込み指定する場合にお使いください。
例)社員旅行で旅行補助を請求する。
給付金種目 | 記入例 | 添付書類 | 給付金額 |
---|---|---|---|
結婚祝金 | 事業所用 個人会員用 |
戸籍謄本など婚姻届が受理された日が分かるもの(写) | 10,000円 |
出産祝金 | 事業所用 個人会員用 |
母子手帳の出生届済証明書(写)など | 10,000円 |
子育て支援金 ☆令和2年4月より新設! |
事業所用 個人会員用※出産祝金を参考に! |
母子手帳の出生届済証明書(写)など ☆令和2年4月より新設! |
5,000円 |
入学祝金(小学校) | 事業所用 個人会員用 |
母子手帳など会員との親子関係が分かるもの(写) | 5,000円 |
入学祝金(中学校) | 事業所用 個人会員用 |
母子手帳など会員との親子関係が分かるもの(写) | 5,000円 |
成人祝金 | 事業所用 個人会員用 |
免許書など生年月日の分かるもの(写) | 10,000円 |
銀婚祝金(結婚25年) 珊瑚婚祝金(結婚35年) 金婚祝金(結婚50年) |
事業所用 個人会員用 |
戸籍謄本※など「婚姻の届出をされた日」と「婚姻して○○年を過ぎたこと」がわかるもの(写)
※給付対象日より”後に取得した”戸籍謄本。 |
5,000円 ~10,000円 |
~令和2年3月で廃止~ 真珠婚祝金(結婚30年) ルビー婚祝金(結婚40年) サファイア婚祝金(結婚45年) ~令和2年3月で廃止~ |
事業所用 個人会員用 |
戸籍謄本※など「婚姻の届出をされた日」と「婚姻して○○年を過ぎたこと」がわかるもの(写)
※給付対象日より”後に取得した”戸籍謄本。 ●令和2年3月で廃止 |
5,000円 ~10,000円 |
還暦祝金 | 事業所用 個人会員用 |
免許書など生年月日の分かるもの(写) | 5,000円 |
永年勤続祝金(在勤10・15 ・20 ・25 ・30 ・35年) | 事業所用 個人会員用 |
勤務証明書(別紙)など入社年月日が分かるもの
※対象日は「入社年月日」です。 |
5,000円 ~10,000円 |
傷病見舞金 (休業14 ~29 日) (休業30 ~59 日) (休業60 ~89 日) (休業90 ~119 日) (休業120 日~) |
事業所用 個人会員用 |
平成26年4月より用紙が変わりました。 お電話(075-957-3311)でお問い合わせ下さい。 |
5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 |
障害見舞金 (不慮の事故1 ~14 級) (交通事故1 ~14 級) |
お電話(075-957-3311)でお問い合わせ下さい | 4,000円~ 8,000円~ |
|
災害見舞金 (火災:全焼・全壊) (火災:半焼・半壊) (火災:一部焼・一部壊) (自然:全壊・流失) (自然:半壊) (自然:一部損壊) (自然:床上浸水) (その他同居親族の死亡) |
事業所用 | お電話(075-957-3311)でお問い合わせ下さい | 100,000円 ~90,000円 ~30,000円 30,000円15,000円 ~3,000円 ~15,000円 10,000円 |
死亡弔慰金 (会員本人:65 歳未満) (会員本人:65 歳以上) (会員本人:不慮の事故) (会員本人:交通事故) |
事業所用 | お電話(075-957-3311)でお問い合わせ下さい | 200,000円 100,000円 100,000円(上記に加算) 200,000円(上記に加算) |
死亡弔慰金(会員の配偶者) | 事業所用 | 戸籍謄本など死亡日と夫婦関係が分かるもの(写) | 50,000円 |
死亡弔慰金(会員の子) | 事業所用 | 戸籍謄本など死亡日と親子関係が分かるもの(写) 死産、流産の場合はお電話(075-957-3311)でお問い合わせ下さい | 20,000円 |
死亡弔慰金(会員の親) | 事業所用 | 戸籍謄本など死亡日と親子関係が分かるもの(写) | 5,000円 |
旅行一部補助A/B (年度1 回) |
事業所用 | 会員宛の旅行会社の領収書など、「一人当たりの旅行代金」と「宿泊したことがわかるもの」(写)
@8,000円以上でA、@8,000円未満でB。 |
A 4,000円 B 2,000円 |
人間ドック利用一部補助(年度1回) | 事業所用 | 会員が人間ドック又は脳ドック(自己負担額8,000円以上。年度内合算可。)を利用したことが分かる領収書(写)など | 4,000円 |
法定定期健康診断一部補助A/B(年度1回) | ※事業所入会のみ。個人会員は対象外。 ※平成28年度分で廃止。 |
会員の受診が分かる領収書(写)など。 事業所で義務づけられている健康診断に対し。 事業所負担額が5,000円以上でA、5,000円未満ならB。 ※平成28年度分で廃止。 |
A 1,000円 B 800円 |
[注]
傷病見舞金について
平成26年4月より、傷病見舞金の請求用紙が変わりました。
#複写用紙のためダウンロードできません。
詳しくはお電話(075-957-3311)でお問い合わせください。
事業所一括用給付金請求書は、同一事業所(同一事業所コード)で2人以上で同一種目の給付金を
請求し、同一金融機関の口座に振り込み指定する場合にお使いください。
例)社員旅行で旅行補助を請求する。
給付金について問い合わせが多いものについてお知らせします。
○全ての給付(慶弔給付、旅行補助、人間ドック補助、健康診断助成(2016年度まで)を含む)について
入会月に発生した事象は給付の対象になりません。
例:2012年4月に入会し、その4月に○○祝金や○○補助の対象日(永年勤続XX年や結婚XX周年の対象日があったり、旅行に行ったり、人間ドックを受診されたり、・・・)があっても入会月ですので給付の対象になりません。
給付の対象となるのは入会月の翌月以降に発生した事象です。
給付金について質問が多いものをまとめました。
○永年勤続祝金(10年・15年・20年・25年・30年・35年)について
入社年月日が4月1日の場合、4月1日が給付対象日です。
※3月31日が給付対象日ではありません。
※給付対象日の属する月の会費を頂戴した方に給付金をお支払いたします。
○結婚周年祝金(25年・35年・50年)について
婚姻の届出日(戸籍等に記載された日)の○年後が給付対象日です。
「婚姻の届出をされた日」と「婚姻して○年を過ぎたこと」の証明書類として、
給付対象日より“後の”戸籍謄本をお願いしています。
給付対象日より前の日付のものですと「婚姻の届出をされた日」は証明されますが、
「婚姻して○年を過ぎたこと」の証明になりませんので、改めて対象日より後の
戸籍抄本を取り直していただくことになります。
#手間も手数料も二重にかかりますので、ご注意ください。
※結婚周年祝金(30年・40年・45年)は令和2年3月31日で廃止になりました。
○旅行補助A・Bについて
平成23年度より、A・Bともに宿泊されたことが前提になりました。
会員お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金が
8,000円以上の場合・・・旅行補助A(補助額4,000円)
会員お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金が
8,000円未満の場合・・・旅行補助B(補助額2,000円)
※お1人様あたりの宿泊を伴う旅行代金=交通費・宿泊費・食事代等を合計し、人数で割ってください。
添付書類として、それらがわかるものを給付請求書といっしょに提出してください。
給付請求は給付対象日から2年以内です。忘れずに請求してください。
〇配達日
〇お車・自転車でお越しの際は
お車でお越しの際はバンビオ2番館上の駐車場(長岡京市営長岡京駅西駐車場)をご利用、
ピロティおとくに窓口で駐車券をご提示ください。チケット購入やクーポン受け取り、
給付金請求手続き等でご利用の会員の方には20分無料になる利用券をお渡しいたします。
※印刷機、コピー機ご利用の方には駐車券をお渡ししていません。
バンビオ市営駐車場20分券(100円→70円)をご購入、ご利用ください。
自転車でお越しの際はバンビオ2番館地下の駐輪場をご利用ください。
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《 給付金の請求、忘れてませんか? 》
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ピロティおとくにでは、各種給付金のお支払いを行っています。
入会の翌月からが対象です。発生日から2年以内でしたら今からでも(年度をまたいでも)給付請求できます。
成人のお祝い(本人)、
結婚のお祝い(本人)、
出産のお祝い(本人と配偶者)、
入学のお祝い(お子様の小学校・中学校入学)、
勤続のお祝い(本人 10年、15年、20年、25年、30年、35年)、
結婚記念のお祝い(本人 25年、35年、50年)、
傷病見舞い(本人 休業14日以上)、
家族の死亡見舞い、など
詳しくはガイドブックをご覧いただくか、ピロティおとくにまでお問い合わせください。
旅行代金補助や人間ドック利用補助もおこなっています。
(旅行に行った日、人間ドックを受信した日が基準です。4月~3月を1年度として、1年度に各1回のみ。)
旅行補助(宿泊) 4,000円 または 2,000円
人間ドック補助 4,000円
入会の翌月からが対象です、発生日から2年以内でしたら今からでも(年度をまたいでも)給付請求できます。
それぞれの給付金のご請求には必要な書類、条件等がございます。まずはピロティまでお問い合わせください。
●結婚記念のお祝い(本人 25年、30年、35年、40年、45年、50年)が
2020年4月1日より(本人 25年、35年、50年)に変わりました。